改変されたフリーソフトの公開に関するあれこれ
岡村先生のセッションで語られてた模様ですが、疑問点が出てくるのも事実。特にGPLについて…
- 個人や企業内で改変して、それを使う分には公開の義務が生じない
これはそのとおりです。
GPLを守らなければならないのは、当該ソフトウェアの配布を受けた人であり、当該ソフトウェアを受けた人が自分の改変を「公開したくない」と思えばしなきゃいいだけです。ただし、第三者に対する配布を行った時点で、その配布した先がさらにそのGPLなソフトウェアを再配布することを「妨げることができない」だけなので。
ただ、そのことを前提にして
(【NET&COM 2004速報】「個人や組織内部で用いるフリーソフトに改変ソースの公開義務なし」――弁護士の岡村氏より引用)
委託されてフリーソフトを改変したベンダーは,委託元との機密
保持契約を課せ,さらに委託元の許可なしに公開はできない
というのも、当該フリーソフトを使うということは、そのフリーソフトのライセンス(=GPL)に同意しているというようにみなされるかなぁ、と私なんかは思うのですが…。
そこで、このような機密保持契約を課すことができるということは、元のライセンスに反する別のライセンスによる条件の上書きができる、というように取れるわけで…。
このあたり、どうなんでしょかね?
【追記】というかなんというか…とりあえず、k3cさんとかkinnekoさんとかからコメントが…。
これらを勘案して、まとめなおすか…。
【さらに追記】「開発」と「配布」をごっちゃにしてしまってたりしました。陳謝 (_ _)
ちうことで、
- 改変したものを配布:配布先の再配布をとめることはできない
- 配布されたものを改変:契約により、改変内容を公開しないようにできる
というカンジかな。(自分のコメントより本文に昇格(w