2004-03-16 通信の秘密 セキュリティ あちこちで出てくるけど、すぐに見えるのは 憲法21条第2項 電気通信事業法第4条 電波法第59条 有線電気通信法第9条 あたりか。ちなみに面白いのは、電波法第90条の 第90条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用 しない。 1.専ら一の者(電気通信事業者たる一の者を除く。)に電気通信役務 を提供する電気通信事業 2.その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備 その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気 通信役務を提供する電気通信事業というあたりか。