wakatonoの戯れメモ

はてなダイアリーから引っ越してきました。

GPL読書会に参加してきました

講師は弁護士の尾崎先生、モデレータはTechStyleの風穴さん。
この日の資料は尾崎先生のページから取得可能です。

おおまかな議論は、尾崎先生のページの「GPL読書会」の資料に沿ったものになりました。
この内容は、個別のライセンス云々を言う前に、まずは根拠となる「著作権法」について押さえておくべきというあたりからきたもの(だったと思います)だったり*1*2
内容についてはそちらを見ていただくとして…

個人的なインプレッションとしては、「著作権法」と「(ライセンス)契約」が「物件」と「債権」にマップされた上で明快に語られ、それが参加者の間でシェアできた(と思います)あたりが収穫だったと思ってます*3

あと、尾崎先生はセキュリティ系のコミュニティでも同種の話をされていますが、セキュリティ系とオープンソース系のコミュニティでは異なる観点の話(質問/議論)が出てきた(異なる観点で興味を持ってる人が多かった)のも個人的には収穫でした。それぞれのコミュニティでは、例えば以下のようなものがあります。

作成されたプログラム/第三者から提供されているプログラムを使う/改造する(hackする)あたりの扱い

  • セキュリティ系コミュニティ

著作権的に問題のあるプログラムが、パケットキャプチャした結果として取得されてしまった場合の扱い(解析を委託する場合など)

そんなわけで、私的には聞く人の反応も興味深く見ることが出来ました。

もちろん、コミュニティをまたがって活動している人もいるかとは思います(オレもそういう意味ではその一人かな)ので、それぞれの観点「のみ」に議論や考えが縛られる必要もないんですが、面白い傾向だと思います。

*1:ちなみに、WindowsEULAとかを見ると、無体財産権の保護は「著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています」と明記してあります。

*2:契約とかについては、民法や商法の範疇のはずなんですが、それはまたおいといて…

*3:物件、債権は民法や商法のカテゴリで出てくる。あと、債権については著作権法施行令第二十九条にも「財産権としての著作権」を委任する根拠として債権という言葉が使われている風です