wakatonoの戯れメモ

はてなダイアリーから引っ越してきました。

匿名にまつわる憲法論かぁ…

さすがにブログの匿名性の保障と憲法2を読んでて、これはさすがにちょっとなぁ、という感じなので…。

そこで言われてる佐藤幸治先生の説を読み解くと、匿名と実名の紐つけをできる条件が

  • ある表現行為が近い将来実質的害悪を引き起こすことが明白であること
  • その実質的害悪が極めて重大であり、当該重大な害悪の発生が時間的に切迫していること
  • 当該規制手段(=氏名等の身元の公表)が右害悪をさけるのに必要不可欠

という3つを満たす場合と書いてますね。
いずれにしても、小倉弁護士の持ち出した佐藤幸治先生の文献には、しっかり書かれているとなります。こう考えると、憲法解釈としても甘い…。

…独自の解釈とオーソライズされた憲法論(しかも読み落としてる)をごっちゃにして、持論がそういうバックボーンの元に正しいと主張する行為こそ「卑怯」なのでは?

で、「一人一台街宣車」な世の中になってしまった状況で、その3つをいかにしてジャッジし、かつ(公開とはいわないまでも)当該不利益を被る主体がその不利益の回避のために「のみ」そのために必要な情報を得られるか?というあたりがフォーカスになってきてるんでそ?

そのためのシステムとして、言葉狩りシステムが考案されたのであれば、これはきわめて安易かつ軽率と思えるんですけどね(結局これか(汗))。

ここまで穴だらけだと、オグリンは匿名の管理人!「実名の要件」とは、フルネームの実名と現住所って言われてもしょーがない気がするよorz